about Permanent Residence 2019

Latest information on permanent residence applications. The guidelines were changed in May 2019. You have to pay your pension and health insurance for the past two years.  and It is not enough just to pay. They check when you paid for it. In other words, they make sure you are the one who obeys the rules. Therefore, even if you pay the past two years at a time, it is not trusted. (Of course, better than not paying) every time you have to pay on time. No matter how high your annual income is, it is impossible to obtain permanent residency if you do not pay your pension.

Maybe you have a friend who has obtained permanent residency. He may not have paid his pension. But that was an old story. At present, the Immigration Bureau’s attitude towards applying for permanent residence is very strict.

If you want to apply for permanent residence now, first, pay your pension and health insurance for the past two years. Then, set the automatic debit of the bank.
Because many people pay their pensions to obtain permanent residency, and then stop paying their pensions once they have their permanent residency. This has become a major social problem. Neither the municipality nor the immigration will allow these in the future.

Until last year, there was a chance lucky, but not anymore. You have to pay for everything you have to pay.

 

2 Reason Documents

Another important thing is the reason document. Why do you apply for permanent residence?

Once you apply for it yourself, you will be disallowed. And you ask a cheap immigration lawyer to disallow it for the second time, and many of those cases are brought to us.

With a 99% or higher probability, the reason document is not sufficient.
We are surprised at the fact that you and your cheap immigration lawyer submitted such terrible low-level reason documents to the immigration. It simply says your desires. There is no reason for the Japanese government or the Immigration To have you live permanently. You must consider what benefits of Japan by granting you permanent residency and how you can contribute to Japan. it is usually a professional job to make documents with these things accurately and with legal claims.


To summarize the above, please pay two years’ worth of pensions and insurance. (And taxes, of course) then ask a professional. You can get permanent residency.

 

Permanent resident requirement 3 National interest

The person’s permanent residence is regarded to be in accord with the interests of Japan.

In principle, the person has stayed in Japan for more than 10 years consecutively. It is also required that during his/her stay in Japan the person has had work permit or the status of residence for more than 5 years consecutively.

The person has been never sentenced to a fine or imprisonment. The person fulfills public duties such as tax payment.

The maximum period of stay allowed for the person with his/her current status of residence under Annexed Table 2 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act is to be fully utilized.

There is no possibility that the person could do harm from the viewpoint of protection of public health.

※ The requirements (1) and (2) above do not apply to spouses and children of Japanese nationals, special permanent residents or permanent residents, and requirement (2) does not apply for those who have been recognized as refugees.

Concerning exception, check here.

 

Tax obligation

In many cases it is not possible to apply for permanent residence due to breach of tax obligation.
If you work for a Japanese company, there is nothing wrong with the company being mostly paying for you. Please check the salary details just in case.
Please be careful in case of self-employed.
 

What do you have to pay?

1. Taxes
2. Pension
3. Health insurance
It is roughly divided into the above three kinds.
For all of these, payment status will be confirmed at least for the past 3 years.
 
*please be careful
  • It becomes disadvantageous if there are many dependents
  • depend visa status. But the income is high? Immigration will doubt it.

These are premises that paying. If you have not paid, you can not apply for  permanent residence. Furthermore, when you pay, it becomes an important factor. In other words, it will also be checked whether there is any delay in payment.

 

Case
  •  If you pay tax only in part → It is judged that you are not paying taxes. = Not allowed.
  • When you are a full-time housewife → Depends on tax attitude of supporter (eg husband).
  •  If the company has not paid → It is judged that you are not paying taxes. Not allowed
    * If the company has not paid
    You have no fault.
    However, that problem has nothing to do with immigration administration. As a rule, it will be a problem with you and the company.

 

The maximum period of stay

Please check your residence card. The period of stay is stated there. If you just came to Japan, the period of stay will be short. Because you still do not have credibility. Yes, your period of stay is your [credit]. The longer the period of stay, the more credible it is from Japan.

Conversely, if it is short, it means that it is not trusted from Japan. If there is no residence card it is out of the question. As a rule, you can not apply for permanent residence from there. So, even if you live in Japan for 10 years, you can not apply for permanent residence if the period of stay is only one year.

The meaning of “the longest stay of stay”. Most of the status of residence is 5 years longest. However, in practice it is possible to apply within 3 years. In this regard, no one knows when it will change to five years. If you meet other requirements, you’d better apply for it now.

 

国益要件

永住申請の要件③ 国益要件について確認していきましょう。法務省によると,

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

  • ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

とされています。

原則は10年以上在留していること

まず,(ア)原則として,日本に10年以上住んでいることです。さらに,この10年間のうち5年以上は就労ビザ又は身分系ビザで日本に居住していることが要件となります。ただし,以下のような例外があります。

 

例外

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合
  2. 定住者の場合
  3. 高度専門職省令に規定するポイント計算で70点以上有している者
  4. 高度専門職省令に規定するポイント計算で80点以上有している者
  5. 難民の場合
  6. 我が国への貢献があると認められる者の場合
  7. 地域再生法に関連した活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合

あなたが上記のいずれかに該当する場合,最短1年での永住申請が可能となります。詳しくはお問い合わせください。

 

納税義務等公的義務を履行

納税義務違反で永住申請ができない場合が多いです。あなたが日本の会社に勤めているのであれば,会社があなたに代わって支払っていることがほとんどですから問題はありません。念のため給与明細を確認してみてください。自営業の場合は注意してください。

何を支払わなければならないのか?

  1. 税金
  2. 年金
  3. 健康保険

大きく分けると上記の3種です。これら全てについて,最低でも過去3年分納付状況を確認されます。

まず,税金の内訳としては,所得税と地方税になります。あなたが俗にいうサラリーマンであれば,先述のように会社があなたに代わって支払っているでしょう。自営業の場合は自分で支払う必要があります。もし,あなたが何らかの督促状を受け取っていたら,それらは全て支払ってください。

ここで注意したいのは,扶養家族が多いと不利になるということです。なぜなら,一人当たりの所得が極端に低くなるからです。母国の親を扶養していることにして送金していますか?もし,そのために税金を支払っていないようであれば,永住権の取得は難しいでしょう。まずは,親を不要から外して,自分と同居家族の分だけの税金を払いましょう。

次に,同居家族のうち,家族滞在の人の収入が高すぎないかも気をつける点です。そもそも家族滞在であれば,週に28時間しか働けないのですから,収入は低いはずです。また,他方で,収入が高いと扶養されていることに疑問を持たれてしまいます。

年金についても同様です。自営業者の場合は自ら支払いに行かねばなりません。期限内に支払ってください。

健康保険に関しても,会社勤め方は特に気にすることはありませんが,自営業の場合は,保険料を市区町村から送られてくる納付書で収める必要があり,納付の期限も守らねばなりません。

これらは,支払っていることが大前提であり,更に,いつ支払ったかも重要な要素となります。つまり,支払いに遅延がないかどうかも確認されるということです。

ケース

  • 一部しか納税していない場合 → 納税していないと判断されます。=不許可。
  • 専業主婦等被扶養者である場合 → 扶養者(例:夫)の納税態度に依存。
  • 会社が支払っていない場合 → 納税していないと判断されます。=不許可

*会社が支払っていない場合,申請者自身に落ち度はありませんが,その問題は入管行政に関係がありません。原則として,あなたと会社の問題となります。

 

最長の在留期間

自分の在留カードを確認してください。そこに在留期間が記載されています。日本に来たばかりであれば,就労系で1年でしょう。なぜなら,まだ信用がないからです。そうです,そこに記された在留期間はそのままあなたの【信用】です。それが長ければ長いほど日本国から信用されているということです。逆に短ければ,信用されていないということです。在留カードがなければ論外です。原則として,そこから永住申請などできません。ですから,例え日本に10年住んでいても,在留期間が1年しかなければ,永住申請はできません。

さて,【最長の在留期間】の意味ですが,ほとんどの在留資格は5年が最長です。しかし,実務上は3年あれば申請は可能となっています。この点,いつ5年に変わるかは分かりませんので,あなたが他の要件を満たしているのであれば,今のうちに申請しておいた方が良いでしょう。

公衆衛生上の観点

これについては,あまり意識することはありません。簡単にいうなら,伝染病等にかかっていないか,とうことです。この要件が欠けて不許可になったという例は聞いたことがありません。そもそも,伝染病患者であれば永住権がどうのという場合ではありません。しかし,今後,一定の場合で医師の診断書等を求められることもあるかもしれません。

About permission for permanent residence.
In Article 22 of the Immigration Control Act, Regarding the legal requirements of permission for permanent residence,

1 Goodness requirements,
2 Independent livelihood requirements,
3 National interest requirement

There are only three descriptions. However, in practice this alone is not allowed.

We are a professional team of immigration law.

Permanent resident requirement 2 Independent living

Requirements for permanent residence. Part 2 Independent living.
What is independent livelihood? To say simple, you will not be burdened by the public. You have a job and have enough income.
To be more specific. You have not received welfare protection.
Japan will not give permanent resident rights to people who seek welfare protection.

About assets and annual income.

Annual income is more important than your deposit savings amount. Even with a savings of 10 million yen, if the annual income is 2 million yen, it will be difficult to acquire permanent residence rights. The savings are small, but the possibility is higher if the annual income is 3 million yen or more. Flow is more important than stock.

So, borrow money from parents and friends and put it in the bank, there is no point. You need job and sufficient income.

How much annual income is needed?

If you are single, roughly 3 million yen. If it is lower than this, the permission rate becomes extremely low.
If you have a spouse or if you have children, please add over 600,000 yen for each additional family member.

In the case of a family of four, you, a spouse and two children. An annual income of at least 4.8 million yen is necessary.
However, it is not necessary to be an independent annual income.
In other words, household annual income should be 4.8 million yen.
For example, even if your annual income is 3 million yen and the spouse’s annual income is 1.8 million yen, it fulfills the requirement.

 

独立生計要件

永住権申請のための要件,今回は二つ目の【独立生計要件】を確認していきましょう。法務省の見解では,

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

としています。ポイントは,公共の負担にならないこと,そしてしっかりした資産や収入があるか?ということです。

 

公共の負担にならないこと

普通に考えてみても分かることですが,公共の負担になるような人に永住権を与えても日本国に何のメリットもありません。もっと具体的に言ってしまうなら,生活保護を受けているような人に永住権は与えられないということです。法的に不可能と明言しているわけではないのですが(合理的な理由があれば一応考慮される),実務上は相当に難しいでしょう。

*一部の中国人が日本の皆保険制度を悪用しているニュース等が報道されています。このせいで永住権審査は益々厳しくなっています。

 

資産・年収

例えば,預貯金が1000万円あって,年収が200万円の人と,貯金はあまりないが,年収が400万円の人だとどちらが有利だと思いますか? 実務上は,預貯金額よりも年収の方が重視される傾向にあります。ストックよりもフローの方が重視されるわけですね。

では,実際問題として,年収はいかほどあれば良いのでしょうか? 単身の場合,概ね300万円程度と考えてください。年収が300万円以下の場合,許可率は極端に低くなります。

家族がいる場合はどうかというと,家族一人増えるごとに最低60万~を加算して計算します。つまり,妻と子供が二人の4人家族の場合,480万円程度の年収があればよいわけです。(60万円で計算)

年収は世帯年収で良い

独身者は当然ながらその人の年収のみで判断されますが,既婚者の場合は,世帯年収で判断されます。先の例ですと,480万円のうち,夫の年収が380万円,妻が100万円でも要件はクリアします。

About permission for permanent residence.
In Article 22 of the Immigration Control Act, Regarding the legal requirements of permission for permanent residence,

1 Goodness requirements,
2 Independent livelihood requirements,
3 National interest requirement

There are only three descriptions. However, in practice this alone is not allowed.

We are a professional team of immigration law.

Permanent resident requirement 1 goodness

In order to get permanent residence, as a first requirement, you must be a good person.
If you have a criminal record, it is difficult to obtain permanent residence rights.
How about parking violations and speeding? These depend on the degree and the number of times. If it is a minor breach it will not be a serious problem. However, it is about 3 times. Even if it is a minor breach, if you breach it repeatedly, you can not acquire permanent residence right.

永住権 要件① 素行善良要件

永住許可については,出入国管理及び難民認定法22条に規定があります。条文を確認すると以下の通りです。

(永住許可)

第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。

これを見ると,要件としては2つ(2項1号2号)+国益要件(1項)しか規定がないように見えます。実際,法律上の要件としては,これだけということになります。

法務省のガイドラインは

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

 

となっています。実務上はこれに加えて,身元保証人も要件となります。

 

  1. 素行善良要件 Goodness
  2. 独立生計要件 Independent living 
  3. 国益要件 National interest requirement
  4. 身元保証人 Identity guarantor

 

 

まずは,①の素行善良要件について確認しましょう。

法務省の永住許可に関するガイドラインによると,素行善良要件とは,【法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。】とされています。これでもまだよく分かりませんよね。では,実務上はどのように取り扱われているか,何を問われるのでしょうか。

懲役,禁錮または罰金に処せられたことがないこと

まず,犯罪歴のないことです。当然ながら,犯罪歴がある場合,永住許可の取得はかなりハードです。刑事罰を受けたような場合はほぼ無理といって差し支えないでしょう。ただ,刑罰を受けてしまったらどうしても無理かというと,そうではなく,将来的には一応の可能性は残ります。刑法34条の2には,刑の消滅についての規定があります。

(刑の消滅)

第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

 

この場合,刑は消滅します。つまり,前科が消滅することになります。

他方,執行猶予の場合もその後の生活態度によっては,永住申請は可能です。

「刑の消滅の適用を受ける場合や,執行猶予に言渡しを受けた場合で執行猶予の言渡しを取り消されることなく,執行猶予の期間を経過して,その後更に5年経過したとき」には,永住申請できます。

ただし,これらは一応の法律上の建前ということができるでしょう。実際には,永住権申請は可能ですが,許可されるかどうかは全く別の問題であって,取得は難しいです。

 

 

軽微な法令違反はどうか

刑事事件に至らないような法令違反はどう扱われるのでしょうか。懲役,禁錮または罰金にあたらないような非常に軽微な違反行為である場合でも,

  1. そのような行為を繰り返すような場合や
  2. 地域社会に多大な迷惑をかけるような行動を繰り返すような場合

には,永住申請できないことになります。

 

よく問題となるのは,交通違反です。中でも,スピード違反や駐車違反の問題ですが,これらはその程度と回数で判断していきます。凡その目安ですが,軽い駐車違反やスピード違反であれば,3回くらいまでなら永住申請に重大な問題とならないようです。とはいえ,ネガティブ要因であることは間違いないことですから,永住権を取得したいと考え始めたら,普段の生活から,交通ルールなども強く意識していきましょう。

 

少年の場合はどうか

少年法による保護処分が継続している場合は永住申請できません。

具体的には,家庭裁判所の決定により,保護観察所の保護観察下にあったり,少年院等に入っていたりするような場合には,永住申請はできません。

About permission for permanent residence.
In Article 22 of the Immigration Control Act, Regarding the legal requirements of permission for permanent residence,

1 Goodness requirements,
2 Independent livelihood requirements,
3 National interest requirement

There are only three descriptions. However, in practice this alone is not allowed.

We are a professional team of immigration law.

Contribution to Japan

 永住許可事例

Whether you are contributing to Japan or not.
Cases in which contribution to Japan was accepted and non-permission examples

 (事例1)

 科学技術研究者として活動し,科学技術誌に研究論文数十本を発表した実績が我が国の科学技術向上への貢献があったものと認められた(在留歴9年5月)。

 

(事例2)

 我が国のアマチュアスポーツ選手として活躍し,その間にW杯への出場やスポーツ指導者として我が国のスポーツの振興に貢献があったものと認められた(在留歴7年7月)。

 

(事例3)

 音楽分野の大学教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,無償でアマチュア演奏家を指導するなど我が国の教育や文化の振興に貢献があったものと認められた(在留歴5年10月)。

 

(事例4)

 日本文学研究者として勲3等旭日中綬章授賞のほか各賞を受賞し,文学の分野での貢献があったものと認められた(通算在留歴9年,入国後3月)。

 

(事例5)

 長期間にわたり我が国の大学教授として勤務し,高等教育に貢献が認められた(在留歴7年)。

 

(事例6)

 大学助教授として我が国の高等教育活動に従事し,その間,科学技術研究者としての成果も顕著であり,多数の科学技術誌への研究論文の掲載の他,各種学会,研究グループの指導等を行い,我が国の産業,教育等の分野に貢献があると認められた(通算在留歴9年5月,入国後7年11月)。

 

(事例7)

 システム開発等の中心的役割を担う立場として顕著な実績を挙げており,その実績は高く評価されていることから,我が国の情報技術産業に貢献が認められた(通算在留歴10年9月,入国後6年)。

 

(事例8)

 長期間にわたり在日外交官として勤務し,国際関係分野において貢献が認められた(通算在留歴6年3月)。

 

(事例9)

 本邦での研究の結果,多数の学術誌に掲載し,国際会議での招待講演を要請される等,その分野において国際的に認められている他,国内の企業・研究所との共同研究に携わっており,我が国の学術・技術分野に貢献が認められた(在留歴7年9月)。

 

(事例10)

 我が国の大学助手として4年以上勤務しており,高等教育活動に従事しているほか,派遣研究員として第三国で研究活動を行う等,研究面においても一定の評価があることから,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴7年3月)。

 

(事例11)

 我が国の大学の常勤講師として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(外国語)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴8年1月)。

(事例12)

 我が国の大学助教授として5年以上勤務しており,高等教育(外国語)の水準の向上に寄与しているほか,大学入試センター試験等各種教育活動に参画していることなどから,我が国の教育分野において貢献が認められた(在留歴7年2月)。

 

(事例13)

 我が国の大学助教授として3年弱勤務しており,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められた(通算在留歴17年4月,入国後4年11月)。

 

(事例14)

 我が国の大学の助教授及び教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際法)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴5年6月)。

 

(事例15)

 我が国の大学助手として3年以上勤務し物理学の研究指導等をおこなっているほか,基礎物理学の研究を行いその成果は学術雑誌に多数掲載されている等,我が国の学術分野において貢献が認められた(在留歴11年2月)。

 

(事例16)

 我が国の大学教授として3年以上勤務しており,我が国の高等教育(国際政治学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴13年7月)。

 

(事例17)

 入国以後,我が国の大学で約9年にわたり勤務し,我が国の高等教育(外国の教育学,外国文化)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴8年11月)。

(事例18)

 我が国の大学で教授として通算約22年間勤務し,我が国の高等教育(神経心理学)の水準の向上に貢献が認められた(在留歴7年6月)。

 

(事例19)

 生物学研究者として活動し,その研究の成果が実用面への利用されていること等,十分な結果を出していることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴10年10月)。

 

(事例20)

 入国以後,我が国の大学で教授として8年以上勤務し,我が国の高等教育(情報技術)の水準の向上に貢献が認められるほか,研究分野では国内外から高く評価されていることから,我が国の教育・研究分野において貢献が認められた(在留歴9年9月)。

 

(事例21)

 医療関係の研究を行っており,関係機関から表彰を受ける等,国内外から高く評価されていることから,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴9年8月)。

 

(事例22)

 在日外国公館に通算約10年勤務し,その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた(在留歴8年)。

 

(事例23)

 入国以後,我が国で先端技術に係る研究を行い,その成果は国内外の学術雑誌への掲載,学会での発表等しており,我が国の研究分野において貢献が認められた(在留歴8年3月)。

 

(事例24)

 入国以降,一貫して地方における英語教育に従事する一方で,地方の方言で語りながら伝統的楽器を演奏することで伝統文化を内外に宣伝する活動あるいは大学での講義を通じて外国人の視点に立った我が国の地方文化を内外に広める活動を行っており,文化・芸術分野における貢献が認められた。(在留歴7年)

 

(事例25)

 我が国の大学の医学部整形外科学講座で3年以上勤務し,整形外科学に係る学術雑誌において多数の論文が特集で掲載され,著名な専門雑誌にも論文が引用されており,研究分野における貢献が認められた。(在留歴13年4月,就労資格変更後3年)

 

(事例26)

 我が国の大学の農学部助教授として5年以上勤務しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献が認められたほか,国内及び国外の学会においてその研究成果が高く評価され,著名度の高い外国雑誌に掲載されるなど,研究分野においても貢献が認められた。(在留歴5年7月)

 

(事例27)

 入国以来6年間にわたって,独立行政法人に所属しながら我が国の研究所において研究活動に従事しており,専門分野の雑誌に掲載されている論文も多数あり,我が国の研究分野における貢献が認められた。(在留歴6年)

 

(事例28)

 我が国の大学の常勤講師として6年以上勤務しており,独自の語学教授法を開発し,教科書の編纂や講師の教育にも従事し,我が国の教育分野における貢献が認められた。(在留歴6年2月)

 

(事例29)

 本邦内で,日本応用磁気学会,日本セラミックス協会,日本応用物理学会等において学術活動をし,磁性薄膜及び応用分野の学術・技術発展に貢献し,多数の論文と特許出願を行っており,我が国の研究分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月)

 

(事例30)

 本邦内の会社員として勤務しながら,電気学会において多数の論文を発表し,学術雑誌等において表彰され,権威ある賞を受賞していることから,研究分野での貢献が認められた。(在留歴10年4月,就労資格変更後4年3月)

 

(事例31)

 本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)

 

(事例32)

 入国以来,本邦内の大学で,専任講師,教授等として,約7年間英語教育に従事し,我が国の高等教育の水準の向上への貢献が認められた。(在留歴6年9月)

 

(事例33)

 本邦内の自動車生産会社に勤務し,粉末冶金関係の論文を多数発表し,日本金属学会誌等に多数掲載されているほか,権威ある協会から表彰されており,産業の発展及び研究分野における貢献が認められた。(在留歴8年6月)

 

(事例34)

 本邦内の大学の経済学部博士課程を修了後,大学の教育職員として採用され,約3年間助教授として講義を担当しているほか,国際的ネットワークを構築するためのプロジェクトのメインコーディネーターを任されるなど教育分野での貢献が認められた。(在留歴7年)

 

(事例35)

 オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか,現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており,その他の活動等を通じて,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)

 

(事例36)

 約20年前から日本国内でスポーツ競技大会に出場し,日本において競技生活を続けている者で,権威ある協会から,日本における同競技の発展に大いに貢献している旨表彰されており,我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴7年6月)

 

(事例37)

 留学生として約14年間在留し,以降大学の専任講師として約4年間,異文化間コミュニケーション等の授業を担当しており,我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴18年1月,就労資格変更後4年8月)

 

(事例38)

 本邦内において,ナノテクノロジー,フルカラー半導体ナノ粒子の合成等に関係する多数の論文を発表しており,日本化学会,高分子学会等において,独自の研究成果を発表していることから,研究の分野への貢献が認められた。(在留歴8年8月,就労資格変更後3年7月)

 

 

 

 

○ 永住不許可事例

 

(事例1)

 日本産競走馬の生産・育成,輸出,馬産農家経営コンサルタント,講演等を行っているとして申請があったが,入国後1年半と短期であることから不許可となった。

 

(事例2)

 画家として多数の作品を製作・保有し,美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが,在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与),不許可となった。

 

(事例3)

 外国人の子弟の教育を行う機関において教師の活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないものとして不許可となった。

 

(事例4)

 約1年間,高校で教師をしている他,通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが,当該活動のみをもって社会的貢献等には当たらないとして不許可となった。

 

(事例5)

 本邦で起業し,当該法人の経営を行っているが,その投資額,利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず,我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず,不許可となった。

 

(事例6)

 大学で研究生として研究活動を行っているが,教授等の指導を受けて研究している通常の研究生,学生等の範囲内での研究活動であり,研究分野において貢献があるとまでは認められず,不許可となった。

 

(事例7)

 投資関連企業の課長相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

 

(事例8)

 システム開発関連企業の課長補佐相当職にある人物であるが,当該勤務のみをもって我が国経済に貢献があるとは認められず,他に貢献に該当する事項もないことから不許可となった。

 

(事例9)

 約9年間,本邦に在留し,作曲活動や自作の音楽作品発表会を行い,我が国と本国との音楽分野における交流に努めているとして申請があったが,文化・芸術分野における我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

 

(事例10)

 約9年間,本邦に在留し,我が国の芸能人による本国での公演の実現,我が国と本国の企業交流にかかるイベント実現等を理由に申請があったが,我が国への貢献とは認められず,不許可となった。

 

(事例11)

 入国後,3年間は留学生として在留し,その後,我が国の大学の医学部助手として5年間勤務していたが,我が国の高等教育の水準の向上に貢献があったものとは認められず不許可となった。

 

(事例12)

 語学指導助手として入国し,3年間は本邦内の中学校で,それ以降は高等学校において約4年間英語教育に従事していたが,日本の大学又はこれに準ずる機関の常勤又はこれと同等の勤務の実体を有する教授,助教授又は講師としては認められず,高等教育の水準の向上に貢献のあった者とは認められなかった。(在留歴6年11月)

 

 

 

 

 

 

 

 

High-skill professional point system Q & A

高度人材ポイント制     Q&A

【高度人材ポイント制について】

問 1    「高度人材ポイント制」とはどのような制度ですか?

答 「高度人材ポイント制」とは,「高度人材に対するポイント制による出入国管理上の優遇制度」,すなわち,「ポイント制」という仕組みを通じて「高度外国人材」と認められた外国人に対して,出入国管理上の優遇措置を講ずることにより,その受入れ促進をしようとする制度です。

我が国では,「専門的・技術的分野の外国人労働者は積極的に受け入れる」という基本方針の下,我が国で就労する外国人に関する在留資格(就労資格)が入管法で定められています。就労資格は活動内容に応じて類型化されており,それぞれの在留資格について設けられた要件を満たした外国人に対して決定されます。「高度人材ポイント制」とは, これら就労資格で我が国に入国・在留することが可能な外国人の中でも特に我が国の経済成長やイノベーションへの貢献が期待される能力や資質に優れた人材,すなわち「高度外国人材」を出入国管理制度上の取扱いにおいて様々に優遇し,その受入れを促進しようというものです。

 

問 2    どのような人がポイント制の対象となるのですか?

答 問1の答のとおり,高度人材ポイント制は,就労資格を取得できる外国人の中で特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。したがって,まず,就労資格を取得できない外国人,すなわち,いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする者や,いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない者は,そもそも対象となりません。

就労資格の決定の対象となる範囲の外国人の中で,学歴・職歴・年収等の項目ごとに ポイントを付け,その合計が一定点数(70点)以上に達した人が「高度外国人材」と認められることになります。

 

問 3    高度外国人材として認められると,どのようなメリットがありますか?

答    本制度により,高度な外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材として認められた方に対して,以下のような出入国管理上の優遇措置が講じられることとなります。

 

【高度専門職1号】

①    複合的な在留活動の許容

例えば,在留資格「研究」で在留する外国人が研究成果を生かしてベンチャー企業を経営するためには,別途資格外活動許可を受ける必要があります。

これに対して,高度外国人材は,本制度により,資格外活動許可や在留資格変更許可を受けなくても,複数の在留資格に該当する複合的な活動を行うことができます。

 

②    最長の在留期間「5 年」の決定

在留期間は,在留資格ごとに複数の種類が設けられており,外国人の在留状況や活動内容等に応じて決定されますが,高度外国人材については,法律上の最長の在留期間である「5 年」が一律に決定されます。この在留期間は更新することができます。

 

③    在留歴に係る永住許可要件の緩和

永住許可を受けるためには,原則として我が国において10年以上の在留歴を必要とする取扱いをしているところ,高度外国人材については,永住許可申請に必要な在留歴が,次のⓐに該当する場合は3年,ⓑに該当する場合は1年に緩和されます。

ⓐ    永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果70点以上の点数を有する高度   外国人材で,次のいずれかに該当する者

  • 70点以上の点数を有する高度外国人材として3年以上継続して本邦に在留していること
  • 3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること

ⓑ    永住許可申請の時点におけるポイント計算の結果80点以上の点数を有する高度   外国人材で,次のいずれかに該当する者

  • 80点以上の点数を有する高度外国人材として1年以上継続して本邦に在留していること
  • 1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準としてポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること

 

④    入国・在留手続の優先処理

法務省は,高度外国人材に関する入国手続(在留資格認定証明書交付申請)について  は申請受理から10日以内,在留手続(在留期間更新申請・在留資格変更申請)については申請受理から5日以内に処理するよう努めます。

(注)必要書類が不足している場合や,申請内容に疑義がある場合などを除きます。また,「研究実績」のポイントに関する申出内容が,「高度専門職1号イ」においてはポイント表のイ(4),「高度専門職1号ロ」においてはポイント表のニに基づくものである場合は,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聴いた上で当該申出に関する評価を行いますので,優先処理の対象外となります。

 

⑤    配偶者の就労

通常,在留資格「教育」,「技術・人文知識・国際業務」等に該当する活動を行おうとする場合は,これらの在留資格を取得する必要があり,かつ,これらの在留資格を取得するためには,学歴又は職歴に関する一定の要件を満たす必要があります。一方 ,高度外国人材の配偶者の方がこれらの在留資格に該当する活動を行おうとする場合   は,高度

 外国人材の配偶者として「特定活動」の在留資格で行うことができ,かつ,学歴・職歴の要件を満たす必要がありません。

(注)高度外国人材本人と同居し,かつ,日本人と同等額以上の報酬を受けることが必要です。

 

⑥    親の帯同

通常,就労資格で在留する外国人の親の受入れは認められていませんが,高度外国人材については,

① 高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子を養育する場合

② 妊娠中の高度外国人材の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

のいずれかに該当する場合には,高度外国人材又はその配偶者の親の入国・在留が認 められます。

(注)高度外国人材本人と同居すること,高度外国人材の世帯年収(高度外国人材本人と高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます)が80 0万円以上であること等,一定の要件を満たすことが必要です。

⑦    高度外国人材に雇用される家事使用人の帯同

通常,在留資格「経営・管理」又は「法律・会計業務」で在留する一部の外国人についてしか外国人家事使用人の雇用が認められていませんが,高度外国人材について  は,本国で雇用していた家事使用人を帯同することや,13歳未満の子がいるなどの事 情を理由に家事使用人を雇用することが認められます。

(注)高度外国人材の世帯年収が1000万円以上であること,本国で雇用していた家事使用人を帯同する場合は1年以上継続して雇用していること等,一定の要件を満たすことが必要です。

 

【高度専門職2号】

(「高度専門職2号」は,「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。)

ⓐ 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができます。具体的には,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれか又はこれらの複数の活動と併

せて以下の在留資格で認められる活動も行うことができます。

「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「医療」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興行」「技能」

ⓑ    在留期間が無期限となります。

ⓒ    上記③,⑤,⑥,⑦の優遇措置が受けられます。

 

 

【高度外国人材について】

高度外国人材一般

 

問 4     短期大学卒,高等専門学校卒,専修学校の専門課程(専門学校)卒は学歴ポイントの対象になりますか?

答    「大学」には短期大学が含まれ,高等専門学校の卒業者,専修学校の専門課程卒業者(「高度専門士」)は「大学と同等以上の教育を受けた者」として取り扱われるので,これらは学歴ポイントの対象となります。ただし,専修学校の専門課程を修了して「専門士」の称号を受けた者は対象となりません。

 

問 5     複数の分野において,博士,修士の学位又は専門職学位を有する場合,ポイント加算の制限はありますか?

答    学位の組み合わせを問わず,学位記,学位証明書(これらにより確認できない場合は成績証明書)により,専攻が異なることが確認できる場合は,加算が認められます。

 

問 6    「高度専門職1号ロ」と,「高度専門職1号ハ」でポイント付与の対象と認められる「経営・管理に関する専門職学位」とはどのようなものですか?

答 経営管理に関する専門職大学院を修了した場合に授与される学位で,一般に「MBA」や「MOT」などと呼ばれるものがこれに該当します。なお,海外の MBA 等の学位についても,「経営・管理に関する専門職学位」に相当するものであればポイント付与の対象 と認められます。

なお,本邦において,専門職学位を付与する専門職大学院の一覧は,文部科学省ホームページにおいて公開されています。

 

問 7 「報酬」にはどのような名目による支給が含まれますか?例えば,超過勤務手当はポイント計算のための報酬に含まれますか?

答 「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含まれません。

超過勤務手当は,一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付ですが,入国時点においてどの程度の超過勤務が生ずるかは不確かであることから,ポイント計算の「報酬」には含まれません。また,在留期間更新の場合も,ポイント計算の「報酬」は予定年収に基づいて判断するので,過去に支給された「超過勤務手当」は含まれません。

 

問 8     「報酬」にはボーナスは含まれますか?

答    「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい,いわゆるボーナス(賞与)は「報酬」に含まれます。

 

 

問 9     勤務する日本の会社からではなく,海外の会社から報酬を受けていますが,ポイント計算のための報酬に含まれますか?

答 外国の会社等から転勤によって日本の会社等に受け入れられる場合で,報酬が海外の会社等から支払われる場合には 外国の会社等から支払われる報酬が,ポイント計算における報酬に含まれます(そのことを立証していただく必要があります。)。

 

問 10 入国時には年収が650万円だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に年収が550万円になって年収ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか?

答 高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年収が550万円になった時点で,直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし,在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許可を受けることはできません。

 

問 11 入国時には29歳だった高度学術研究活動の高度外国人材が入国後に30歳になって年齢ポイントが5点減少し,その結果ポイントの合計点が70点未満となった場合は,その後の在留は認められないのでしょうか?

答 高度外国人材として許可を受けるためには,ポイントの合計点が70点以上であることが必要です。一方,高度外国人材として在留している間は常にポイントの合計点が70点以上を維持することまでは要しません。したがって,年齢が30歳になった時点で, 直ちに高度外国人材として在留することができなくなるわけではありません。ただし, 在留期間更新時に,ポイントの合計点が70点に満たない場合は,在留期間の更新の許 可を受けることはできません。

 

問 12     最低年収基準とはどのようなものですか?

答 高度外国人材と認定されるためには,ポイントの合計が70点以上であることが必要ですが,高度専門・技術活動(「高度専門職 1 号ロ」)及び高度経営・管理活動(「高度専門職 1 号ハ」)については,年収が「300万円」に達しない場合,仮に他の項目によりポイントの合計が70点を超えていたとしても,高度外国人材と認定されません。

 

問 13 イノベーション促進支援措置や,試験研究比率に係るポイント付与の対象となる中小企業とは,どのような企業をいいますか?

答 中小企業基本法第2条第1項に規定する中小企業者をいい,業種・資本金規模・従業員規模別に以下のとおりとなります。

 

①   製造業その他:

資本金の額又は出資の総額が 3 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が 300 人以下の会社及び個人

②    卸売業:

資本金の額又は出資の総額が1 億円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100 人以下の会社及び個人

③    小売業:

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が

50 人以下の会社及び個人

④    サービス業:

資本金の額又は出資の総額が 5 千万円以下の会社又は常時使用する従業員の数が100 人以下の会社及び個人

 

 

問 14 試験研究費等比率が3%以上の中小企業に勤務する場合とはどのような場合ですか?

答 試験研究費等とは,試験研究費及び開発費をいい,これらの当該企業の申請日の前事業年度(申請日が前事業年度経過後2月以内である場合は,前々事業年度)における経費が,売上高又は事業所得の3%を超えている中小企業です。これらの企業はイノベーションの創出の促進が期待される研究開発型の中小企業であると考えられることから, 当該企業に勤務する場合にポイント付与の対象としています。

 

問 15 「日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力」とは具体的にどのようなものですか?

日本語能力試験N1のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N1に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネス日本 語能力テストにおいて 480 点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。

 

問 16 「日常的な場面で使われる日本語を理解することができるほか,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語をある程度理解することができる能力」とは,具体的にどのようなものですか?

答 日本語能力試験N2のレベルに合格する能力がこれにあたります。したがって,日本語能力試験N2に合格した者はもちろんですが,そのほかにも他の日本語能力に関する試験でこれと同等の能力を有していると考えられるもの,例えば,BJTビジネス日本 語能力テストにおいて400点以上を得点した者がポイント付与の対象となります。

 なお,本項目は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」及び「日本語を専攻して外国の大学を卒業し,又は日常的な場面で使われる日本語に加え,論理的にやや複雑な日本語を含む幅広い場面で使われる日本語を理解することができる能力を有していることを試験により証明されていること。」と重複して加算することは認められません。

 

問 17    「将来において成長発展が期待される分野の先端的な事業」は具体的にどのようなものですか?

答   IoTや再生医療等の成長分野の事業であって,所管省庁が関与している先端プロジェクトが対象となります。該当する事業については,法務大臣が,関係行政機関の長の意見を聞いた上で事前に認定し,法務省ホームページ等で公表します。

 

問 18     「法務大臣が告示をもって定める大学」とはどのような大学ですか?

答    以下の大学が対象となります。具体的な大学のリストは,法務省ホームページ等において公表します。

なお,Ⅰ,Ⅱ又はⅢについて重複して加算することは認められませんが,「本邦の大学  を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算すること は認められます。

Ⅰ   以下の大学ランキングにおいて2つ以上で300位以内の大学

①    QS・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(クアクアレリ・シモンズ社(英国))

②  THE・ワールド・ユニバーシティ・ランキングス(タイムズ社(英国))

③ アカデミック・ランキング・オブ・ワールド・ユニバーシティズ(上海交通大学(中国))

Ⅱ    文部科学省が実施するスーパーグローバル大学創成支援事業(トップ型)において, 補助金の交付を受けている大学

Ⅲ    外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業において,パートナー校として指定を受けている大学

 

問 19     「法務大臣が告示をもって定める研修」とは具体的にどのような研修ですか?

答    外務省が実施するイノベーティブ・アジア事業の一環として,外務省から委託を受けた独立行政法人国際協力機構(JICA)が本邦で実施する研修であって,研修期間が1年以上のものが該当します。なお,本研修を修了したとして研修修了証明書を提出した場合,学歴に関する資料を提出する必要はありませんが,職歴のポイント加算を希望する場合は,別途職歴に関する資料を提出してください。

なお,本邦の大学又は大学院の授業を利用して行われる研修に参加した場合は,「本邦の大学を卒業し又は大学院の課程を修了して学位を授与されたこと」と重複して加算することは認められません。

 

 

高度学術研究活動「高度専門職1号イ」

 

問 20     高度学術研究活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか?

答  本邦の公私の機関との契約に基づいて,大学等の教育機関で教育をする活動や,民間企業の研究所で研究をする活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。

 

問 21     「学術論文データベース」とはどのようなものですか?

答 「学術論文データベース」とは,世界規模で研究者の学術論文に関する情報を収集し, 提供している民間企業のサービスです。具体的には,トムソン・ロイター社(本社・カナダ)やエルゼビア社(本社・オランダ)が提供している学術論文データベースなどがあります。

入国管理局では,「研究実績」として申出があった論文について,エルゼビア(Elsevier) 社の「サイバース・スコーパス(SciVerse  Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。

 

高度専門・技術活動「高度専門職1号ロ」

問 22     高度専門・技術活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか?

答      本邦の公私の機関との契約に基づいて,自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動,例えば,所属する企業において,技術者として製品開発業務に携わる一方,セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動などが認められます。また,これらの活動と併せて,これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。

 

 

問 23      高度専門・技術活動においてポイント付与の対象となる国家資格はどのようなものですか?

答 我が国の国家資格としてポイント付与の対象となるのは,「業務独占資格」及び「名称独占資格」といわれるものがポイント付与の対象となります。これらの国家資格は,単に試験によって知識や技能が一定の段階以上に達していることを確認・証明されたというにとどまらず,当該資格を有しなければ当該資格に係る業務を行うことができず,あるいは当該資格を有することを示す呼称を使うことができないものであって,他の資格 と異なる法的位置付けがなされているものです。具体的には,弁護士・医師・公認会計士や,技術士・計量士などがあります。

また,いわゆる「IT告示」(正式名称は「出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の基準を定める省令の技術及び特定活動の在留資格に係る基準の特例を定める件(平成25年法務省告示第437号))に掲げられている情報処理技術に関する試験・資格も対象となります。

 

問 24    高度専門・技術活動で在留している外国人が,同一企業内で昇進して取締役になったとき,在留資格の変更許可を受ける必要がありますか?

答   高度専門・技術活動で企業の従業員として就労する外国人が,同一企業内において昇進し,いわゆる役員に就任する場合,役員就任後の活動自体は高度経営・管理活動にも該当することとなりますが,当該企業と当該外国人との間の契約が雇用契約でなくなっても,役員としての契約に基づいて担当する業務の内容が自然科学・人文科学の分野に属する専門的な知識・技術を必要とするものであれば,その業務に従事する活動は,引き続き高度専門・技術活動にも該当することとなります。したがって,このような場合,高度専門・技術活動から,高度経営・管理活動への在留資格変更許可を受けることはできますが,受ける必要はありません。

 

高度経営・管理活動「高度専門職1号ハ」

 

問 25     高度経営・管理活動を行う高度外国人材には,どのような活動が認められますか?

答     会社の経営や,弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が認められます。また,これらの活動と併せて,これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。

 

 

問 26    高度経営・管理活動を行う高度外国人材には,大企業の役員しか認められないのでしょうか?

答 高度経営・管理活動は,会社の経営に関する重要事項の決定,業務の執行,監査の業務に従事する役員,部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等,  活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。会社の規模や役員であるかどうかは直接の要件ではありません。

 

【高度専門職2号】

 

問 27     「高度専門職2号」の在留資格へ変更するためにはどのような要件がありますか?

答    次の要件全てを満たす必要があります。

  • ①   行おうとする活動が3つの活動類型(イ,ロ,ハ)のうち少なくとも1つの活動に該当すること。
  • ②    「高度専門職1号」の在留資格で3年以上活動していたこと。
  • ③   学歴,年収等のポイントの合計が70点以上であること。
  • ④   素行が善良であること。
  • ⑤    その者の在留が日本国の利益に合すると認められること。
  • ⑥    その者が本邦において行おうとする活動が我が国の産業及び国民生活に与える影響等の観点から相当でないと認める場合でないこと。

 

【家族・家事使用人の帯同について】

 

問 28     高度外国人材として入国する際,家族も一緒に連れて行くことはできますか?

答 高度外国人材として入国する人の扶養を受ける配偶者・子のほか,我が国で就労を希望する高度外国人材の配偶者,高度外国人材本人若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の 介助等を行う高度外国人材若しくは高度外国人材の配偶者の親について,所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人と共に入国することが可能です。

 

問 29    高度外国人材として入国する際,本国で雇用している家事使用人も一緒に連れて行くことはできますか?

答 高度外国人材として入国する人が本国で雇用している家事使用人は,所定の要件を満たした上で,雇用主である高度外国人材本人と共に入国することが可能です。

なお,高度外国人材と共に入国せずに,後から家事使用人を呼び寄せる場合について  は,問 30 を御参照ください。

 

問 30    高度外国人材として先に入国し,後で家族や家事使用人を本国から呼び寄せることはできますか?

答 高度外国人材本人の配偶者・子,及び高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の高度外国人材の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の  介助等を行う高度外国人材等の親については,高度外国人材本人と共に入国する場合と同様に所定の要件を満たした上で,高度外国人材本人が先に入国したのち,本国から呼び寄せることが可能です。

家事使用人については,高度外国人材本人に13歳未満の子がいること又は配偶者が 病気や,自ら仕事をしている等により日常の家事に従事できないという事情があることを理由に雇用する場合は,後から家事使用人を呼び寄せることが可能です。また,これらの事情がない場合でも,高度外国人材本人が本邦に入国するまで本国等で継続して1 年以上個人的使用人として雇用され,かつ,その後も引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族(六親等内の血族,配偶者又は   三親等内の姻族)に雇用されていれば,先に高度外国人材が入国した後でも当該家事使用人を呼び寄せることは可能です。ただし,いずれの場合も,報酬に関する要件等所定の要件を満たすことが必要です(問34参照)。

 

 

問 31    養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができますか?また,養親を呼び寄せることはできますか?

答 養育の対象となる7歳未満の「子」には養子が含まれますので,養子の養育目的であっても,親を呼び寄せることができます。また,呼び寄せが可能な「親」は実親に限られませんので,7歳未満の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊 娠中の高度外国人材本人の介助等のため,高度外国人材本人又はその配偶者の養親を呼 び寄せることも可能です。

 

問 32     高度外国人材の配偶者は日本で働くことはできますか?

答    高度外国人材の配偶者が我が国で就労するためには,次のような方法があります。

①    高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国し,資格外活動許可を受ける。

高度外国人材の扶養を受ける配偶者として入国した場合は,そのままでは就労する   ことはできませんので,別途「資格外活動許可」を受け,その許可の範囲内で就労することが可能です。資格外活動許可の取扱いについては,在留資格「家族滞在」で在留する者と同様の取扱い(週28時間以内の包括的許可(風俗営業等を除く。))となります。

なお,高度外国人材の扶養を受ける子についても同様の扱いとなります。

②    高度外国人材の就労する配偶者として入国する。

本制度では,高度外国人材に対する優遇措置の一つとして,高度外国人材の配偶者の方について,所定の要件を満たした上で,在留資格「研究」,「教育」,「技術・人文知識・国際業務」又は「興行」(演劇等の興行に係る活動以外の芸能活動)に該当する就労活動を認めることとしています。この就労活動は,資格外活動許可とは異なり, 週28時間以内などの時間制限はありませんので,フルタイムでの就労が可能です。

③    就労資格を取得して入国する。

高度外国人材の「配偶者」としての身分関係に基づいて入国するのではなく,配偶者自身が就労活動を内容とする在留資格(「教育」,「技術・人文知識・国際業務」など)を取得して入国すれば,その在留資格に応じた就労活動が可能です。

 

問 33    高度外国人材と同居している高度外国人材の就労する配偶者が高度外国人材と別居 した場合,この配偶者は引き続き就労することができますか?

答 高度外国人材の就労する配偶者として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された就労活動を行うことは認められないことになります(就労した場合は資格外活動となり,罰則や退去強制の対象となる可能性があります。)。

 

 

問 34 親の呼び寄せや,家事使用人の雇用主の要件として「世帯年収800万円以上」,「世帯年収1000万円以上」となっていますが,この年収にはどのようなものが含まれるのでしょうか?配偶者の収入は含まれますか?

答    ここでいう「世帯年収」とは,高度外国人材本人の受ける報酬と,高度外国人材の配偶者が受ける報酬の年額を合算したものをいいます。

また,「報酬」とは,「一定の役務の給付の対価として与えられる反対給付」をいい, 基本給のほか,勤勉手当,調整手当等が含まれます。通勤手当,扶養手当,住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く。)は含みません。

一般的には,高度外国人材としての活動を行うため所属する機関(①高度学術研究活動又は高度専門・技術活動を行う高度外国人材の場合は通常は雇用先,②高度経営・管理活動を行う高度外国人材の場合は経営する会社等,③高度外国人材が海外の会社等か ら日本の会社等へ転勤する場合に,海外の会社等から報酬を受ける場合はその海外の会社等。)から受ける報酬の年額と,高度外国人材の配偶者が就労資格等を取得して就労する場合に受ける報酬の年額を合算したものとなります。したがって,例えば,個人的な株式運用で得た利益などは「報酬」に該当しないため含まれません。

 

問 35 家事使用人の雇用主の要件として「年収1000万円以上」となっていますが,もし雇用主の年収が減少して1000万円に満たなくなった場合,家事使用人は在留できなくなるのでしょうか?

答    高度外国人材の家事使用人として許可を受けるためには,雇用主である高度外国人材   の世帯年収が 1000 万円以上であることが必要ですが,家事使用人が許可を受けた後,

その在留中に雇用主の世帯年収が減少して 1000 万円未満になった場合,直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。ただし,家事使用人の在留期間更新時に,雇用主の世帯年収が 1000 万円に満たない場合は,在留期間の更新は認められません。

 

問 36 親又は家事使用人の帯同要件である「世帯年収」に,親本人や,同居人がいる場合のそれらの者の収入は含まれますか?

答    親本人や,同居人の収入は,「世帯年収」には含まれません。

 

 

問 37    特定活動告示2号に規定する家事使用人として入国し,入国時には雇用主の子は13歳未満でしたが,在留中に当該子が13歳に達した場合,その後の家事使用人の在留は認められるのでしょうか?

答 雇用主の子が13歳に達した時点で直ちに家事使用人の在留が認められなくなるわけではありません。また,当該外国人が在留期間更新許可の申請を行った時点で,雇用主の 子が13歳に達していた場合であっても,同一の雇用主に雇用されている場合は,本邦での活動内容に変更が生じたことにはならないため,在留期間を更新することは可能です。 ただし,雇用主が変更になった場合には,新たな雇用主との契約に基づき在留期間更新の申請を行った時点で,雇用主が 13 歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事できない配偶者のいずれも有しない場合は,在留期間の更新は認められません。

 

問 38 高度外国人材と同居している高度外国人材の親が高度外国人材と別居した場合,この親は引き続き在留することができますか?

答 高度外国人材若しくはその配偶者の子を養育し,又は高度外国人材の妊娠中の配偶者若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材等の親として許可を受けるためには,高度外国人材本人と同居することが必要です。さらに,在留中は同居が継続していることが必要であり,在留中に高度外国人材本人と別居した場合は,許可された養育活動等を行うことは認められないことになります。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。

 

問 39 家事使用人の雇用主である高度外国人材が在留期間更新申請をしたところ,ポイントの合計が70点未満だったため高度外国人材としての在留期間更新許可を受けることができず,他の就労資格へ在留資格を変更しました。雇用されていた家事使用人は引き続き在留することができますか?

答  原則として認められません。高度外国人材の家事使用人は,高度外国人材に対する優遇措置として認められるものですので,雇用主が高度外国人材でなくなってしまった場合は,優遇措置としての家事使用人の在留も認められないことになります。ただし,雇用主の変更後の在留資格が「経営・管理」又は「法律・会計業務」であり,特定活動告示別表第2の要件を満たす場合は,引き続き当該雇用主に雇用されて家事使用人として在留することが認められます。

 

問 40 高度外国人材又は配偶者の子が7歳に達した場合,その子を養育するため在留している高度外国人材の親は,引き続き在留が認められるのでしょうか?

答   認められません。高度外国人材又は配偶者の子を養育する高度外国人材若しくはその配偶者の親の在留は,7 歳未満の子を養育することを目的に認められるものです。その場合においても,直ちに,かつ,必ず在留資格が取り消されるものではありませんが,在留期間の更新は認められません。

 

問 41    80点以上を有する高度外国人材として1年以上継続して在留し,永住許可を受けた場合,配偶者と扶養を受ける子も同時に永住を許可されますか?

答 最短1年の在留期間で永住許可を認めることとしたのは,高度外国人材についてのみであって,配偶者又は扶養を受ける子については,この在留期間の優遇措置の対象としていません。

 

 

【手続関係】

問 42     高度外国人材として入国するための手続を教えてください。

答 高度外国人材として入国しようとする場合,まず,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格に関する在留資格認定証明書の交付の申請をすることが必要となり ます。

在留資格認定証明書の交付の申請の際は,自己採点した「ポイント計算書」を提出し てください。公開されているポイント表に基づいて,申請人の方が自らポイント計算を行い,合格点(70点以上)に達する場合は,ポイント計算書に疎明資料を添えて提出していただきます。

審査の結果,就労資格による入国が可能であり,かつ,ポイントが合格点以上であることが確認された場合は,「高度専門職1号イ・ロ・ハ」のいずれかの在留資格が付記された在留資格認定証明書が交付されます。

交付された在留資格認定証明書を添えて在外公館に査証申請し,査証が発給されれば, 当該在留資格認定証明書及び査証を所持して,上陸申請することになります。

 

問 43      高度外国人材として入国しようとする者が在留資格認定証明書を所持しないで在外公館に査証申請した場合,査証は発給されますか?

答 高度外国人材として認められて在留資格認定証明書が交付されても,これを所持しないで在外公館に査証申請を行った場合には,高度外国人材に関する査証は発給されません。

 

 

問 44    高度外国人材として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのような提出書類が必要ですか?

答 在留資格認定証明書交付申請に当たっては,行おうとする活動に応じた在留資格に係る申請書のほか,次の書類を提出してください。

①    入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書

(活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,学歴・職歴を証する文書,招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)

②   ポイント計算書

③    ポイント計算の各項目に関する疎明資料

学位取得を証する文書,年収を明らかにする文書,研究実績を明らかにする文書(特  許証明書,外国政府から競争的資金等を受けた研究に3回以上従事したことを明らか にする資料,学術論文データベースに登録されている学術雑誌に掲載されている論文が3本以上あることを明らかにする資料等),業務に関連する我が国の国家資格等の証

 

 

明書等

(注1)ポイントの合計が70点以上あることを確認できる資料を提出すれば足ります。該当する項目全ての疎明資料を提出する必要はありません。

(注2)研究実績について,入国管理局では,エルゼビア(Elsevier)社の「サイバース・スコーパス(SciVerse Scopus)」という学術論文データベースを用いて論文の確認をします。

 

問 45      高度外国人材の家族として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには, どのような提出書類が必要ですか?

答   次のとおりとなります。

(1)高度外国人材の扶養を受ける配偶者・子の場合

①    在留資格「家族滞在」の在留資格認定証明書交付申請書

②    入管法施行規則別表第3の在留資格「家族滞在」の下欄に掲げる文書

(高度外国人材との身分関係を証する文書,高度外国人材の在留カード又は旅券の写し,高度外国人材の職業及び収入を証する文書)

(2)高度外国人材の就労する配偶者の場合

①    行おうとする活動に応じた在留資格(「教育」,「研究」,「技術・人文知識・国際業務」,「興行」)の在留資格認定証明書交付申請書

②    入管法施行規則別表第3の在留資格の下欄に掲げる文書

(活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書,招へい機関の事業内容を明らかにする資料等)

③    高度外国人材との身分関係を証する文書,高度外国人材の在留カード又は旅券  の写し

(3)高度外国人材若しくはその配偶者の7歳未満の子を養育し,又は妊娠中の配偶者  若しくは妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う高度外国人材若しくはその配偶者の親の場合

①    在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

②    高度外国人材又はその配偶者との身分関係を証する文書

③    高度外国人材の世帯年収を証する文書

④(子の養育目的の場合)

・養育しようとする子が高度外国人材又はその配偶者の子であることを証する文書

・高度外国人材及び養育しようとする子の在留カード又は旅券の写し

⑤(妊娠中の者の介助等を行う目的の場合)

・介助等を行おうとする高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人 材本人の在留カード又は旅券の写し

・介助の対象となる者が妊娠中であることを証する文書

 

 

 問 46    高度外国人材の家事使用人として入国するため在留資格認定証明書交付の申請を行うには,どのような提出書類が必要ですか?

答   次のとおりとなります。

(1)いわゆる「特定活動告示2号の2」の家事使用人(本国等で継続的に雇用してい ることを理由に高度外国人材が帯同する家事使用人)の場合

①    在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

②    活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

③    高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の  受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)

④    高度外国人材の世帯年収を証する文書

⑤    高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

⑥    高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書

⑦    雇用契約書(注)の写し及び労働条件を理解したことを証する文書

(注)厚生労働省作成のモデル雇用契約書を使用してください。

⑧    高度外国人材が出国する場合はその者の負担により共に出国することが予定されていることを誓約する文書(雇用契約書に当該条項がある場合は不要です。)

⑨    高度外国人材が本邦に入国するまでの間継続して1年以上高度外国人材に雇用  されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)

⑩ 家事使用人を後から呼び寄せる場合は,⑨に加え,高度外国人材が本邦に入国後も引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦に入国する前に同居していた親族に雇用されていることを明らかにする文書(雇用契約書の写し等)

 

(2)「特定活動告示2号」(平成27年3月31日以前に入国した高度外国人材が雇用する場合は,高度外国人材上陸告示第2号ト)の家事使用人(13歳未満の子がい るなどの事情があることを理由に高度外国人材が雇用する家事使用人)の場合

①    在留資格「特定活動」の在留資格認定証明書交付申請書

②    活動の内容,期間,地位及び報酬を証する文書

③  高度外国人材と同時に入国する場合は,高度外国人材の在留資格認定証明書の写し又は在留資格認定証明書交付申請の受理票の写し(高度外国人材と同時に申請する場合は不要です。)

④    高度外国人材に呼び寄せられる場合は,高度外国人材の在留カードの写し

⑤    高度外国人材の世帯年収を証する文書

⑥    高度外国人材が申請人以外に家事使用人を雇用していない旨を記載した文書

⑦    高度外国人材の使用する言語により日常会話を行うことができることを明らかにする文書

 

Acceptance situation of Highly Skilled Professionals

高度外国人材の受入れ状況等について

Depending on the characteristics of each activity, set points for each item such as “educational background”, “employment history” and “annual income”.
Foreign nationals who totaled more than 70 points will be certified as highly skilled foreign talent.
The government has taken preferential treatment on immigration control for highly skilled foreign talent.

※ 高度人材ポイント制とは,日本の経済成長等に貢献することが期待されている高度な能力や資質を持つ外国人を対象に,

  1. 「高度学術研究活動」
  2. 「高度専門・技術活動」
  3. 「高度経営・管理活動」

3つの活動類型を設定し,それぞれの活動の特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」といった項目ごとにポイントを設け,その合計が70点以上に達した外国人を「高度外国人材」と認定し,出入国管理上の優遇措置を講じています。

 

Please check the graph below. In 2012, there were only 12 certifications. In 2017, five years later, 10572 cases have been certified.
As the “future investment strategy”, the government says it will certify 20000 people by 2022.

We can confirm. Whether you are a high skill professional or not.
Please consult us. We will create and submit satisfactory application documents.

Permanent Residence Requirement

Guidelines for Permission for Permanent Residence

 

In fact, although not listed here, there are lots of important conditions.
It is because I do not know that it will not be permitted no matter how many times I apply.
Permanent residence application has completely different character from other status of residence.
If you become a permanent resident, your benefit is great for your family too.
For example, if you become a permanent resident, your spouse will be able to acquire the spouse of a permanent resident etc. In other words, your spouse will have no work restrictions. Of course, your children also benefit.
Even if you are staying in Japan for more than 10 years you may not be permitted.
On the other hand, you may have acquired permanent residence rights for seven-year stay.
It depends on the attributes of the applicant.
Please consult us before spending wasted time.
 

 

LEGAL REQUIREMENTS

  1. The person is of good conduct.
    The person observes Japanese laws and his/her daily living as a resident does not invite any social criticism.
  2. The person has sufficient assets or ability to make an independent living.
    The person does not financially depend on someone in the society in his daily life, and his/her assets or ability, etc. are assumed to continue to provide him/her with a stable base of livelihood into the future.
  3. The person’s permanent residence is regarded to be in accord with the interests of Japan.

In principle, the person has stayed in Japan for more than 10 years consecutively. It is also required that during his/her stay in Japan the person has had work permit or the status of residence for more than 5 years consecutively.

The person has been never sentenced to a fine or imprisonment. The person fulfills public duties such as tax payment.

The maximum period of stay allowed for the person with his/her current status of residence under Annexed Table 2 of the Immigration Control and Refugee Recognition Act is to be fully utilized.

There is no possibility that the person could do harm from the viewpoint of protection of public health.

※ The requirements (1) and (2) above do not apply to spouses and children of Japanese nationals, special permanent residents or permanent residents, and requirement (2) does not apply for those who have been recognized as refugees

 

SPECIAL REQUIREMENTS FOR 10-YEAR RESIDENCE IN PRINCIPLE

(1) The person is a spouse of a Japanese national, special permanent resident or permanent resident, and has been in a real marital relationship for more than 3 years consecutively and has stayed in Japan more than 1 year consecutively. Or, the person is a true child of a Japanese national, special permanent resident or permanent resident, and has stayed in Japan more than 1 year consecutively.

(2) The person has stayed in Japan for more than 5 years consecutively with the status of long term resident.

(3) The person has been recognized as a refugee, and has stayed in Japan for more than
5 years consecutively after recognition.

(4) The person has been recognized to have made a contribution to Japan in diplomatic, social, economic, cultural or other fields, and has stayed in Japan for more than 5 years.

(5) The person has continuously stayed in Japan for 3 years or more in cases where such person engaged in the activities coming under any of item (xxxvi) or item (xxxvii) of the public notice (Public Notice No. 131 of 1990) specifying the activities listed in the right-hand column of Appended Table I(5) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act pursuant to the provisions of Article 7, paragraph (1), item (ii) of the same Act at a public or private organization located within the area of the plan specified in the regional revitalization plan approved under Article 5, paragraph (16) of the Regional Revitalization Act (Act No. 24 of 2005), and these activities are deemed to have made a contribution to Japan.

(6) The person has a total score of 70 points or more based on the points calculation criteria prescribed in the Ordinance to Provide for the Criteria in the Right-Hand Column Corresponding to “Highly-Skilled Professionals as Specified in Appended Table I(2) of the Immigration Control and Refugee Recognition Act” (hereinafter referred to as “Ordinance of the Ministry of Justice”), and comes under one of the following.

  • a. The person who has continuously stayed in Japan as a “Highly-Skilled foreign Professional” for 3 years or more.
  • b. The person who has continuously stayed in Japan for 3 years or more, and who is deemed to have a total of 70 points or more when calculating with reference to the situation at 3 years before the date of the application for permission for permanent residence.

(7) The person has a total score of 80 points or more based on the points calculation criteria prescribed in the “Ordinance of the Ministry of Justice” , and comes under one of the following.

  • a. The person who has continuously stayed in Japan as a “Highly-Skilled foreign Professional” for 1 year or more.
  • b. The person who has continuously stayed in Japan for 1 year or more, and who is deemed to have a total of 80 points or more when calculating with reference to the situation at 1 year before the date of the application for permission for permanent residence.

 

(Note 1) In these guidelines, for the time being, any person whose period of stay is “three years” shall be regarded as a “person who is allowed to stay up to the maximum period of stay”, as specified in the above Section 1 (3) c).
(Note 2) The “Highly-Skilled Foreign Professional” in the abovementioned 2 (6) a. is a person staying in Japan, who is deemed to have a score of 70 points or more as a result of the points calculation, and the “Highly-Skilled Foreign Professional” in the abovementioned 2 (7) a. is a person staying in Japan, who is deemed to have a score of 80 points or more as a result of the points calculation.

 

 

 

How Permanent Residence in Japan

永住許可に関するガイドライン(平成29年4月26日改定)

 

1 法律上の要件

  1. 素行が善良であること 法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。
  2. 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること 日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。
  3. その者の永住が日本国の利益に合すると認められること
  • ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。
  • イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。
  • ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。
  • エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

 

2 原則10年在留に関する特例

  1. 日本人,永住者及び特別永住者の配偶者の場合,実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し,かつ,引き続き1年以上本邦に在留していること。その実子等の場合は1年以上本邦に継続して在留していること
  2. 「定住者」の在留資格で5年以上継続して本邦に在留していること
  3. 難民の認定を受けた者の場合,認定後5年以上継続して本邦に在留していること
  4. 外交,社会,経済,文化等の分野において我が国への貢献があると認められる者で,5年以上本邦に在留していること ※「我が国への貢献」に関するガイドラインを参照して下さい。
  5. 地域再生法(平成17年法律第24号)第5条第16項に基づき認定された地域再生計画において明示された同計画の区域内に所在する公私の機関において,出入国管理及び難民認定法第7条第1項第2号の規定に基づき同法別表第1の5の表の下欄に掲げる活動を定める件(平成2年法務省告示第131号)第36号又は第37号のいずれかに該当する活動を行い,当該活動によって我が国への貢献があると認められる者の場合,3年以上継続して本邦に在留していること
  6. 出入国管理及び難民認定法別表第1の2の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令(以下「高度専門職省令」という。)に規定するポイント計算を行った場合に70点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として3年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  3年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から3年前の時点を基準として高度専門職省令
     に規定するポイント計算を行った場合に70点以上の点数を有していたことが認められること。
  7. (7)高度専門職省令に規定するポイント計算を行った場合に80点以上を有している者であって,次のいずれかに該当するもの
    ア  「高度人材外国人」として1年以上継続して本邦に在留していること。
    イ  1年以上継続して本邦に在留している者で,永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職省令
     に規定するポイント計算を行った場合に80点以上の点数を有していたことが認められること。

 

(注1)本ガイドラインについては,当面,在留期間「3年」を有する場合は,前記1(3)ウの「最長の在留期間をもって在留している」ものとして取り扱うこととする。

(注2)前記2(6)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果70点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当し,前記2(7)アの「高度人材外国人」とは,ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められて在留している者が該当する。

 

 

Highly Skilled Professionals

What is the PointS-Based System for highly-skilled foreign professionals?

 

1 Overview (Excerpt from Points-based System for Highly-Skilled Foreign Professionals on Immigration Bureau of Japan)

「In order to promote entry of highly-skilled foreign professionals, a points-based system that provides highly-skilled foreign professionals with preferential immigration treatment was introduced on May 7, 2012.」

「The activities of the highly-skilled foreign professionals are classified into three categories: “advanced academic research activities,” “advanced specialized/technical activities,” and “advanced business management activities.” According to characteristic features of each category of the activities, points are set to each item, such as “academic background,” “professional career,” “annual salary,” and the like. If the total points reach a certain number (70 points), preferential immigration treatment will be granted to the relevant person, with the aim of promoting the acceptance of highly-skilled foreign professionals in Japan.」

 

 

2 key to apply for highly-skilled professional visa

「Who are the highly-skilled professionals that Japan should actively accept? “The quality, unsubstitutable human resources who have a complementary relationship with domestic capital and labor”, and “the human resources who are expected to bring innovation to the Japanese industries, to promote development of specialized/technical labor markets through friendly competition with Japanese people and to increase efficiency of the Japanese labor markets”」

 

Three Types of Highly-Skilled Professsionals

Advanced academic research activities
Highly-Skilled Professional(i)(a)
Activities of engaging in research, research guidance or education based on a contract entered into with a public or private organization in Japan

Advanced specialized/technical activities
Highly-Skilled Professional(i)(b)
Activities of engaging in work requiring specialized knowledge or skills in the field of natural sciences or humanities based on a contract entered into with a public or private organization in Japan.

 

3 Preferential immigration Treatment

Highly-Skilled Professional(i)

  1. Permission for multiple activities
  2. Grant of the “5 years”period of stay
  3. Easing of requirements for permanent residence
  4. Permission for the spouse of the highly-skilled foreign professional to work
  5. Permission for bringing a parent(s) to accompany the highly-skilled foreign professional to Japan under certain conditions
  6. Permission for a domestic worker to accompany the highly-skilled foreign professional to Japan under certain conditions
  7. Preferential processing of entry and residence procedures

 

Highly-Skilled Professional(ii)

  1. In conjunction with the activities “Highly-Skilled Professional(i)” permitted to engage in almost all of the activities of statuses of residence based on employment
  2. Granted an indefinite period of stay
  3. Eligible for the preferential treatment of the abovementioned (3)to(6)

* “Highly-Skilled Professional(ii)” is for foreign nations who have engaged in activities of “Highly-Skilled Professional(i)” for three years or more.

 

4 Legal Perspective

The evaluations related to the points-based system are regulated pursuant to the ordinance of the ministry of justice.

Highly-skilled professionals visa is provided if foreign nationals meet the requirement for the status of residence of employment (the eligibility of the residence of status and the suitability of the permission of the landing).

 

 

 

 

 

 

 

高度人材ポイント制とは?

1 制度の概要・目的

高度外国人材の受入れを促進するため,高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国管理上の優遇措置を講ずる制度を平成24年5月7日より導入しています。

高度外国人材の活動内容を,「高度学術研究活動」,「高度専門・技術活動」,「高度経営・管理活動」の3つに分類し,それぞれの特性に応じて,「学歴」,「職歴」,「年収」などの項目ごとにポイントを設け,ポイントの合計が一定点数(70点)に達した場合に,出入国管理上の優遇措置を与えることにより,高度外国人材の我が国への受入れ促進を図ることを目的としています。

2 「高度外国人材」のイメージ

我が国が積極的に受け入れるべき高度外国人材とは・・・
「国内の資本・労働とは補完関係にあり,代替することが出来ない良質な人材」であり,「我が国の産業にイノベーションをもたらすとともに,日本人との切磋琢磨を通じて専門的・技術的な労働市場の発展を促し,我が国労働市場の効率性を高めることが期待される人材」とされています。(平成21年5月29日高度人材受入推進会議報告書)

高度外国人材が行う3つの活動類型
高度学術研究活動「高度専門職1号(イ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導又は教育をする活動
高度専門・技術活動「高度専門職1号(ロ)」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学又は人文科学の分野に属する知識又は技術を要する業務に従事する活動
高度経営・管理活動「高度専門職1号(ハ)」
本邦の公私の機関において事業の経営を行い又は管理に従事する活動

 

3 出入国管理上の優遇措置の内容

「高度専門職1号」の場合

  1. 複合的な在留活動の許容
  2. 在留期間「5年」の付与
  3. 在留歴に係る永住許可要件の緩和
  4. 配偶者の就労
  5. 一定の条件の下での親の帯同
  6. 一定の条件の下での家事使用人の帯同
  7. 入国・在留手続の優先処理

 

「高度専門職2号」の場合

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2.  在留期間が無期限となる
  3.  上記3から6までの優遇措置が受けられる
  4. ※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

 

4 法令上の位置付け

ポイント制における評価項目と配点は,法務省令で規定しています。

就労の在留資格に関する要件(在留資格該当性・上陸許可基準適合性)を満たす者の中から高度外国人材を認定する仕組みとし,在留資格「高度専門職」が付与されます。