偏頗な判断というべきであって,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,退去強制令書発付処分も違法であるとした事案。

事件番号

 平成28(行コ)68

事件名

 

裁判年月日

 平成29年3月16日

裁判所名・部

 名古屋高等裁判所  民事第4部

結果

 

原審裁判所名

 

原審事件番号

 

原審結果

 

判示事項の要旨

 韓国籍の外国人女性に対する退去強制令書発付処分等の取消請求事件において,当人の入管法49条1項に基づく異議申出に理由がないとした入管局長の裁決は,当人とその現在の夫(日本人男性)が婚姻に至るまでの長い経緯や真摯な夫婦関係の実質を見ようともせず,単に法律上の婚姻期間や同居期間の長短のみでしか夫婦関係の安定性や成熟性を考慮せず,当人を韓国へ帰国させることによる夫婦両名の不利益を無視又は著しく軽視し,また,当人が前の夫(日本人男性)から酷いDV被害に遭い,堕胎まで強要されたために,短期間で婚姻関係が破綻し,別居及び離婚を余儀なくされるなどしたことから,やむにやまれず長期の不法残留となったという深刻な事情を敢えて無視する一方で,不法残留期間の長さのみを特に重視し,かつ,姉の在留カードを一時的に借用したという軽微で起訴もされていない事実や,人道上非難に値しないようない就労の事実を殊更悪質視することによってなされた偏頗な判断というべきであって,基礎となる事実の評価が明白に合理性を欠くことにより,その判断が社会通念に照らし著しく妥当性を欠くことが明らかであるといえるから,裁量の範囲を逸脱又は濫用した違法があり,また,上記裁決を前提とした入管主任審査官の退去強制令書発付処分も違法であるとして,これら裁決及び処分を取り消した事案。

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