ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,違法とされた事例

事件番号

 平成25(行ウ)324等

事件名

 退去強制令書発付処分取消等請求事件

裁判年月日

 平成26年5月30日

裁判所名

 東京地方裁判所

分野

 行政

判示事項

 入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとされた事例

裁判要旨

 入国管理局長が出入国管理及び難民認定法49条1項に基づく異議の申出は理由がない旨の裁決をするに当たり,ボリビア人である母及び本邦で出生した幼年の子らに特別に在留を許可すべき事情があるとはいえないと判断したことにつき,子らの父は日系3世であって定住者の資格で本邦に在留している者であるから当該子らは定住者の資格を取得し得る立場にあり,入管当局からの示唆を受けて本国において父との法的な親子関係の確定の手続を進めていたにもかかわらず,その完遂を待つことなく上記判断をしたことは,社会通念上著しく妥当性を欠くこと,このことを踏まえれば,日系3世でありかつ子らの監護養育に不可欠の存在である母に関する上記判断についても,重要な前提を誤ったものとなることなどから,裁量権の範囲を逸脱し又はこれを濫用した違法があるとした事例

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