Permanent resident requirement 1 goodness

In order to get permanent residence, as a first requirement, you must be a good person.
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In order to get permanent residence, as a first requirement, you must be a good person.
If you have a criminal record, it is difficult to obtain permanent residence rights.
How about parking violations and speeding? These depend on the degree and the number of times. If it is a minor breach it will not be a serious problem. However, it is about 3 times. Even if it is a minor breach, if you breach it repeatedly, you can not acquire permanent residence right.

永住権 要件① 素行善良要件

永住許可については,出入国管理及び難民認定法22条に規定があります。条文を確認すると以下の通りです。

(永住許可)

第二十二条 在留資格を変更しようとする外国人で永住者の在留資格への変更を希望するものは、法務省令で定める手続により、法務大臣に対し永住許可を申請しなければならない。

2 前項の申請があつた場合には、法務大臣は、その者が次の各号に適合し、かつ、その者の永住が日本国の利益に合すると認めたときに限り、これを許可することができる。ただし、その者が日本人、永住許可を受けている者又は特別永住者の配偶者又は子である場合においては、次の各号に適合することを要しない。

一 素行が善良であること。

二 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること。

3 法務大臣は、前項の許可をする場合には、入国審査官に、当該許可に係る外国人に対し在留カードを交付させるものとする。この場合において、その許可は、当該在留カードの交付のあつた時に、その効力を生ずる。

これを見ると,要件としては2つ(2項1号2号)+国益要件(1項)しか規定がないように見えます。実際,法律上の要件としては,これだけということになります。

法務省のガイドラインは

法律上の要件

(1)素行が善良であること

法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。

(2)独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること

日常生活において公共の負担にならず,その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること。

(3)その者の永住が日本国の利益に合すると認められること

ア 原則として引き続き10年以上本邦に在留していること。ただし,この期間のうち,就労資格又は居住資格をもって引き続き5年以上在留していることを要する。

イ 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと。納税義務等公的義務を履行していること。

ウ 現に有している在留資格について,出入国管理及び難民認定法施行規則別表第2に規定されている最長の在留期間をもって在留していること。

エ 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと。

※ ただし,日本人,永住者又は特別永住者の配偶者又は子である場合には,(1)及び(2)に適合することを要しない。また,難民の認定を受けている者の場合には,(2)に適合することを要しない。

 

となっています。実務上はこれに加えて,身元保証人も要件となります。

 

  1. 素行善良要件 Goodness
  2. 独立生計要件 Independent living 
  3. 国益要件 National interest requirement
  4. 身元保証人 Identity guarantor

 

 

まずは,①の素行善良要件について確認しましょう。

法務省の永住許可に関するガイドラインによると,素行善良要件とは,【法律を遵守し日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること。】とされています。これでもまだよく分かりませんよね。では,実務上はどのように取り扱われているか,何を問われるのでしょうか。

懲役,禁錮または罰金に処せられたことがないこと

まず,犯罪歴のないことです。当然ながら,犯罪歴がある場合,永住許可の取得はかなりハードです。刑事罰を受けたような場合はほぼ無理といって差し支えないでしょう。ただ,刑罰を受けてしまったらどうしても無理かというと,そうではなく,将来的には一応の可能性は残ります。刑法34条の2には,刑の消滅についての規定があります。

(刑の消滅)

第三十四条の二 禁錮以上の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで十年を経過したときは、刑の言渡しは、効力を失う。罰金以下の刑の執行を終わり又はその執行の免除を得た者が罰金以上の刑に処せられないで五年を経過したときも、同様とする。

2 刑の免除の言渡しを受けた者が、その言渡しが確定した後、罰金以上の刑に処せられないで二年を経過したときは、刑の免除の言渡しは、効力を失う。

 

この場合,刑は消滅します。つまり,前科が消滅することになります。

他方,執行猶予の場合もその後の生活態度によっては,永住申請は可能です。

「刑の消滅の適用を受ける場合や,執行猶予に言渡しを受けた場合で執行猶予の言渡しを取り消されることなく,執行猶予の期間を経過して,その後更に5年経過したとき」には,永住申請できます。

ただし,これらは一応の法律上の建前ということができるでしょう。実際には,永住権申請は可能ですが,許可されるかどうかは全く別の問題であって,取得は難しいです。

 

 

軽微な法令違反はどうか

刑事事件に至らないような法令違反はどう扱われるのでしょうか。懲役,禁錮または罰金にあたらないような非常に軽微な違反行為である場合でも,

  1. そのような行為を繰り返すような場合や
  2. 地域社会に多大な迷惑をかけるような行動を繰り返すような場合

には,永住申請できないことになります。

 

よく問題となるのは,交通違反です。中でも,スピード違反や駐車違反の問題ですが,これらはその程度と回数で判断していきます。凡その目安ですが,軽い駐車違反やスピード違反であれば,3回くらいまでなら永住申請に重大な問題とならないようです。とはいえ,ネガティブ要因であることは間違いないことですから,永住権を取得したいと考え始めたら,普段の生活から,交通ルールなども強く意識していきましょう。

 

少年の場合はどうか

少年法による保護処分が継続している場合は永住申請できません。

具体的には,家庭裁判所の決定により,保護観察所の保護観察下にあったり,少年院等に入っていたりするような場合には,永住申請はできません。

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yuima okada

東京都行政書士会 Vimala法務事務所代表
特定行政書士 東京入国管理局長承認取次行政書士

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About permission for permanent residence.
In Article 22 of the Immigration Control Act, Regarding the legal requirements of permission for permanent residence,

1 Goodness requirements,
2 Independent livelihood requirements,
3 National interest requirement

There are only three descriptions. However, in practice this alone is not allowed.

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