外国人雇用・招聘

外国人を雇用する場合

外国人を雇用しようとお考えの方、どの資格が適切か、何を集めるべきか、どんな人材をどこで採用するか,総合的にコンサルティング致します。 判断を誤ると大きな金銭的損失、法的な制裁を被ることがありますので、お早めにご相談ください。

 

アルバイト等

近年、あらゆる業種でアルバイトの外国人を見かけます。 しかし、現行法上の建前としては、単純労働に対する在留許可の類型はありません。 留学生等をアルバイトで雇用する場合は、彼らは資格外活動許可を得る必要があることに注意してください。これを確認せずに雇用した場合、雇用主も罰せられます。

 

アーティスト招聘等

イベント開催等で海外のアーティスト等を招聘する場合、綿密な計画(スケジュール)が必要になります。単にプロモーション(要するに無報酬)の場合であると、短期滞在で入国してしまえば大丈夫という考えが蔓延っていましたが、そのアーティスト等がプロとして公衆の面前に出演するような場合は興行ビザが必要な場合がほとんどです。これを無視すると、招聘会社も不法就労助長罪に問われる可能性もありますので御注意ください。

 

 

外国人の雇用・招聘に関してはお気軽に弊所へご相談ください.最適なプラニングをご提案します.

また,顧問契約もご検討下さい.特に技能実習で外国人を雇用している企業はおもわぬところで,「取消し」という処分を下され,大変なことになる場合があります.顧問契約をしておけば,最悪の事態を最大限避けることができます.お気軽にお問い合わせください.