アルバイトとして芸能活動をする場合
まず、日本で芸能活動をするには、本来的には「芸術」「興業」のいずれかの資格が必要となります。
では、アルバイトとしての芸能活動は可能かというと、結論的には、留学、家族滞在、一部の文化活動・特定活動でのみ資格外活動として可能ということになります。この4資格に関しては週28時間までは芸能系も含め包括許可で可能です。
その他の在留資格での芸能活動は個別許可が原則となります。例えば技術・人文・国際の在留資格の方がアルバイトで芸能活動をする場合は個別に許可が必要となるわけです。更に、個別許可を得たとしても、1つの撮影スケジュールが3日に渡ると認められれば1つの許可になる場合もあるようですが、日程が離れていたり、それぞれがスポットと判断されれば3つの許可が必要になりますから注意してください。つまり、都度申請となります。
但し、留学生は学業の時間と常識性などで審査はかなり厳しそうです、例えば留学生が芸能活動をする場合で、40時間の拘束で28時間分の時給が発生するようなケースでは不許可になる可能性は高いです。
資格外活動の原則
- 本来活動を阻害しない
- 単純労働不可
- 風俗等不可
この特則として留学と文化活動は本来の活動を阻害しないものであれば、週28時間以内は風俗以外は可能となります。
留学生の場合の個別許可は原則の要件に加えて以下の要件が加重されます。
- 学費、生活費を補うためのものであること。
- 『語学教師、通訳・翻訳、家庭教師等その他専攻と密接な関係にある職種』又は『社会通念上学生が通常行っているアルバイトの範囲内にある職種であること。』
以上から、アルバイトで芸能活動をするのは相当にハードルが高いのが現状です。例え個別許可もその都度申請しなければなりません。
他方、マネジメント事務所の側も在留資格を無視して反復継続していれば、不法就労助長罪に問われる可能性が高いです。