Revocation of Status of Residence 2019

Permanent residency may also be revoked.

The highest number of cancellations ever.

Neither a Japanese spouse nor a permanent resident will be revoked.

 

in 2018

832 +446 = As many as 1,278 people have been revoked.

832 people who have been revoked
446 people returned home before they were canceled

(In fact, as many as 16,269 people have been deported. This is about overstaying, illegal immigration, or being arrested in a criminal case.)

 

Immigration has the right to revoke your visa.
If you do something illegal, it will naturally become a police problem. It is natural that it affects visas.
But this is not the story. This figure is not an example of an illegal this is about overstaying, illegal immigration, or being arrested in a criminal case. act and deportation. This is when you are staying in Japan legally, but there is falsehood at the time of application, or the status quo does not match your residence card.

For example, if you marry a Japanese, you will get a visa for your Japanese spouse. But if you are divorced, you are no longer a Japanese spouse. If you are not a Japanese spouse, you cannot hold a Japanese spouse visa. It is natural. The same thing can happen even if you don’t live together. (Even if you’re not divorced)

Permanent residents should also be careful. Last year, as many as 25 permanent residents were disqualified. More than two permanent residents are deported every month. And this year there will be more.
As we have said many times, this has not been canceled for doing any crime. It was canceled because there was a false in the content of the application in the past, and there was a problem with the previous visa.

If you have a problem, please consult with us immediately. We will help you.

 

 

 

令 和 元 年 8 月出入国在留管理庁

 

平成30年の在留資格取消件数について

 

在留資格取消制度は,我が国に在留する外国人が出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という。)第22条の4第1項各号に定める取消事由に該当する疑いがある場合に,意見聴取の手続(同条第2項)等を経た上で,法定の取消事由に該当することが明らかな場合には,当該外国人が現に有する在留資格を取り消すことができる制度である。

平成30年に在留資格を取り消した件数,出国による終止件数及び具体例は次のとおりである。

 

1  在留資格取消件数

平成30年の在留資格取消件数は832件であり,平成29年の385件と比べると116.1%の増加,平成28年の294件と比べると183.0%の増加となった。

平成30年の在留資格取消件数について,在留資格別にみると,「留学」が412件(49. 5%)と最も多く,次いで,「技能実習」が153件(18.4%),「日本人の配偶者等」 が80件(9.6%)となっている。

国籍・地域別にみると,ベトナムが416件(50.0%)と最も多く,次いで,中国(注1)が152件(18.3%),ネパールが62件(7.5%)となっている。

なお,取消事由適用件数をみると,第6号が393件(46.5%)と最も多く,次いで, 第5号が218件(25.8%),第2号が100件(11.8%)となっている(注2)。

 

(表1)在留資格別 在留資格取消件数の推移(平成26年~30年)

 

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

公用

2

2

1

宗教

2

1

経営・管理(注3)

2

10

6

4

8

医療

1

技術・人文知識・国際業務(注4)

29

28

17

66

69

企業内転勤

1

1

3

興行

7

1

技能

10

17

3

14

14

技能実習1号ロ

3

1

25

技能実習2号ロ

3

4

3

8

127

技能実習3号ロ

1

短期滞在

2

2

9

4

10

留学

41

59

86

172

412

家族滞在

16

28

21

15

40

特定活動

3

3

2

2

永住者

5

13

12

17

25

日本人の配偶者等

150

112

90

67

80

永住者の配偶者等

10

6

14

6

7

定住者

6

17

26

10

9

286

306

294

385

832

 

(表2)国籍・地域別の在留資格取消しを行った在留資格(平成30年)

 

 

 

 

経営

・管理

 

技術・人文知識・国際業務

 

 

企業内転勤

 

 

技能

 

技能実習1号ロ

 

技能実習2号ロ

 

技能実習3号ロ

 

 

短期滞在

 

 

留学

 

 

家族滞在

 

 

特定活動

 

 

永住者

 

日本人の配偶者等

 

永住者の配偶者等

 

 

定住者

 

 

ベトナム

4

25

14

77

1

277

3

8

5

2

416

中国(注1)

1

26

1

6

27

42

17

3

23

1

5

152

ネパール

1

4

3

46

8

62

フィリピン

1

4

1

1

5

29

1

1

43

スリランカ

3

1

1

13

18

韓国

3

1

11

1

16

ミャンマー

1

1

2

8

3

1

16

バングラデシュ

3

5

1

4

1

14

インドネシア

2

7

2

1

1

13

その他

1

6

1

5

3

14

10

16

3

9

9

2

3

82

 

8

69

3

14

25

127

1

10

412

40

2

25

80

7

9

832

 

 

                                       

 

(表3)取消事由別の在留資格取消しを行った在留資格(平成30年)

 

 

 

 

経営

・管理

技術・人文知識・国

際業務

 

 

企業内転勤

 

 

 

技能

 

技能実習1号ロ

 

技能実習2号ロ

 

技能実習3号ロ

 

 

短期滞在

 

 

 

留学

 

 

家族滞在

 

 

特定活動

 

 

 

永住者

 

日本人の配偶者等

 

永住者の配偶者等

 

 

 

定住者

 

 

 

 

 

第1号

1

4

2

5

1

3

4

3

23

第2号

6

31

5

3

1

3

47

1

3

100

旧第3号(注5)

2

4

16

22

第3号

16

3

5

1

1

5

4

5

1

3

44

第5号

1

2

1

19

80

111

1

1

216

第6号

14

1

4

4

35

1

298

26

1

384

第7号

24

5

29

第10号

1

1

第1号及び第3号の並立

1

1

2

第3号及び第10号の並立

1

1

第5号及び第6号の並立

1

1

第5号及び第9号の並立

1

1

第6号及び第9号の並立

1

7

8

 

8

69

3

14

25

127

1

10

412

40

2

25

80

7

9

832

 

 

                                         

 

(表4)在留資格取消しにおける取消事由適用件数の推移(平成26年~30年)(注2)

 

 

 

平成26年

平成27年

平成28年

平成29年

平成30年

 

 

第1号

22

25

30

19

25

第2号

105

87

57

66

100

旧第3号(注5)

29

27

52

28

22

第3号(注6)

36

53

43

52

47

第4号

第5号(注7)

25

218

第6号(注8)

64

84

80

172

393

第7号

31

30

32

23

29

第8号

第9号

1

1

9

第10号

2

 

288

307

294

385

845

 

 

 

(注1)中国には,台湾,中国(香港)及び中国(その他)は含まない。

(注2)出入国管理及び難民認定法第22条の4第1項各号の複数に該当して取り消したものを含め,該当する各号に件数を計上しているため,在留資格取消件数とは一致しない場合がある。

(注3)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成26年法律第74号。以下「平成

26年改正入管法」という。)施行前の在留資格「投資・経営」を含む。

(注4)平成26年改正入管法施行前の「技術」及び「人文知識・国際業務」を含む。

(注5)出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律(平成28年法律第88号。以下「平成28年改正入管法」という。)により旧第2号及び旧第3号が現行の第2号に統合されたが,   平成29年1月1日より前に受けた上陸許可等については,旧第3号の適用がある。

(注6)「第3号」の平成26年から28年までの数値は,平成28年改正入管法施行前の「第4   号」の数値である。

(注7)「第5号」は平成28年改正入管法により新設されたものである。

(注8)「第6号」の平成26年から28年までの数値は,平成28年改正入管法施行前の「第5   号」の数値である。

 

2  出国による終止件数

在留資格取消手続を開始した(注9)が,手続中に対象者が出国したため取消処分に至らず, 平成30年に終止処分とした件数は,446件(うち,意見聴取通知書の送達完了日よりも後 に出国したものは123件)であった。

 

(注9)取消事由に該当する疑いがある者がいる場合,地方入国管理局長(今年度からは地方出入国在留管理局長)が在留資格取消手続の開始の可否を決定し,同手続を開始する場合は在留資格取消台帳に登載する。この時点をもって,在留資格取消手続の件数として計上している。

 

3  具体例

平成30年に在留資格を取り消したものの具体例は次のとおりである。

  • 入管法第22条の4第1項第1号

上陸拒否事由に該当しないものと偽り,上陸許可を受けたこと

【事例】

  • 過去に退去強制を受けて出国し,上陸拒否期間中であったにもかかわらず,上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けた。
  • 上陸申請時,覚醒剤等の薬物を所持していない旨申告し,上陸拒否事由に該当しない旨偽って上陸許可を受けたが,その後,税関において覚醒剤等の薬物を所持していたことが判明した。

 

  • 入管法第22条の4第1項第2号

第1号に掲げるものののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと

【事例】

  • 在留資格「日本人の配偶者等」を得るために,日本人との婚姻を偽装して,不実の婚姻事実が記載された戸籍全部事項証明書等を提出した上,在留期間更新許可を受けた。
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」を得るために,実際には稼働しない会社を勤務先とするなど,偽りの職務内容をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。
  • 在留資格「経営・管理」を得るために,会社としての実態があるように装い,虚偽のの所在地をもって申請を行い,当該在留資格への変更許可を受けた。

 

  • 入管法第22条の4第1項第3号

第1号及び第2号に掲げるもののほか,不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により,上陸許可等を受けたこと

【事例】

  • 実際には稼働しない会社を勤務先として記載した申請書を提出し,在留資格「技術・

 

人文知識・国際業務」への在留資格変更許可を受けた。

  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する夫について,実際には稼働していない会社を勤務先とすることにより,当該夫の扶養を受けるとして妻(取消対象者)が在留資格「家族滞在」の在留期間更新許可を受けた。
  • 自身の夫が身分事項を偽って不法入国した者であるところ,自身の永住許可に際し, 在日親族として,夫の虚偽の身分事項が記載された申請書を提出して当該許可を受けた。

 

  • 入管法第22条の4第1項第5号

入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を行っておらず, かつ,他の活動を行い又は行おうとして在留していること

【事例】

  • 留学生が学校を除籍された後に,アルバイトを行って在留していた。
  • 技能実習生が実習実施先から失踪後に,他の会社で稼働して在留していた。
  • 在留資格「技術・人文知識・国際業務」をもって在留する者が,雇用先を退職後,当該在留資格に応じた活動以外の就労活動を行っていた。

 

  • 入管法第22条の4第1項第6号

入管法別表第1の在留資格をもって在留する者が在留資格に応じた活動を3月(高度専門職は6月)以上行わないで在留していること

【事例】

  • 留学生が学校を除籍された後に,3か月以上本邦に在留していた。
  • 在留資格「技能実習」をもって在留する者が,実習先から失踪した後,親戚宅に身を寄せ,当該在留資格に応じた活動を行うことなく,3か月以上本邦に在留していた。
  • 在留資格「家族滞在」をもって在留している妻(取消対象者)が,扶養者たる夫と離婚した後も引き続き,3か月以上本邦に在留していた。

 

  • 入管法第22条の4第1項第7号

「日本人の配偶者等」又は「永住者の配偶者等」の在留資格を有する者が在留資格に応じた活動を6月以上行わないで在留していること

【事例】

  • 在留資格「日本人の配偶者等」をもって在留している者が,日本人配偶者と離婚した後も引き続き,6か月以上本邦に在留していた。

 

  • 入管法第22条の4第1項第9号

届出住居地から退去した後,90日以内に新住居地を届け出ないこと

【事例】

  • 在留資格「技能実習」をもって在留している者が,実習先から失踪し,届出住居地

(実習先の寮)を退去してから90日以内に新住居地を届け出なかった。

 

  • 入管法第22条の4第1項第10号

虚偽の住居地を届け出たこと

【事例】

  • 本国の妻を呼び寄せるに当たり,虚偽の住居地を届け出た。

 

  • 平成28年改正入管法施行前の入管法第22条の4第1項第3号(旧第3号)

 

第1号及び第2号に掲げるもののほか,偽りその他不正の手段により,上陸許可等を受けたこと

【事例】

  • 在留資格「永住者」をもって在留する者が,当該永住許可申請をした時点で,日本人配偶者との婚姻の実態がないにもかかわらず同居をしている旨申請書に記載するなどして,永住許可を受けた。
  • 在留資格「家族滞在」を得るために,扶養者である夫が虚偽の身分事項で入国したものであることを知りながら,当該夫の虚偽の身分事項を申請書に記載して在留期間更新許可を受けた。

 

【参考】出入国管理及び難民認定法( 昭和2 6 年政令第3 1 9 号) ( 抄)

 

( 在留資格の取消し)

第二十二条の四 法務大臣は、別表第一又は別表第二の上欄の在留資格をもつて本邦に在留する外国人( 第六十一条の二第一項の難民の認定を受けている者を除く。) について、次の各号に掲げるいずれかの事実が判明したときは、法務省令で定める手続により、当該外国人が現に有  する在留資格を取り消すことができる。

一 偽りその他不正の手段により、当該外国人が第五条第一項各号のいずれにも該当しないものとして、前章第一節又は第二節の規定による上陸許可の証印( 第九条第四項の規定による記録を含む。次号において同じ。) 又は許可を受けたこと。

二 前号に掲げるもののほか、偽りその他不正の手段により、上陸許可の証印等( 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可( 在留資格の決定を伴うものに限る。) 又はこの節の規定による許可をいい、これらが二以上ある場合には直近のものをいうものとする。以下この項において同じ。) を受けたこと。

三 前二号に掲げるもののほか、不実の記載のある文書( 不実の記載のある文書又は図画の提出又は提示により交付を受けた在留資格認定証明書及び不実の記載のある文書又は図画の提  出又は提示により旅券に受けた査証を含む。) 又は図画の提出又は提示により、上陸許可の証印等を受けたこと。

四 偽りその他不正の手段により、第五十条第一項又は第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けたこと( 当該許可の後、これらの規定による許可又は上陸許可の証印等を受けた場合を除く。) 。

五 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を行つておらず、かつ、他の活動を行い又は行おうとして在留していること( 正当な理由がある場合を除く。) 。

六 別表第一の上欄の在留資格をもつて在留する者が、当該在留資格に応じ同表の下欄に掲げる活動を継続して三月( 高度専門職の在留資格( 別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄第二号に係るものに限る。) をもつて在留する者にあつては、六月) 以上行わないで在留していること( 当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。) 。

七 日本人の配偶者等の在留資格( 日本人の配偶者の身分を有する者( 兼ねて日本人の特別養子( 民法( 明治二十九年法律第八十九号) 第八百十七条の二の規定による特別養子をいう。以下同じ。) 又は日本人の子として出生した者の身分を有する者を除く。) に係るものに限る。) をもつて在留する者又は永住者の配偶者等の在留資格( 永住者等の配偶者の身分を有する者( 兼ねて永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者の身分を有する者を除く。) に係るものに限る。) をもつて在留する者が、その配偶者の身分を有する者としての活動を継続して六月以上行わないで在留していること( 当該活動を行わないで在留していることにつき正当な理由がある場合を除く。) 。

” 前章第一節若しくは第二節の規定による上陸許可の証印若しくは許可、この節の規定による許可又は第五十条第一項若しくは第六十一条の二の二第二項の規定による許可を受けて、  新たに中長期在留者となつた者が、当該上陸許可の証印又は許可を受けた日から九十日以内  に、出入国在留管理庁長官に、住居地の届出をしないこと( 届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。) 。

九 中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に届け出た住居地から退去した場合において、当該退去の日から九十日以内に、出入国在留管理庁長官に、新住居地の届出をしないこと( 届出をしないことにつき正当な理由がある場合を除く。) 。

十  中長期在留者が、出入国在留管理庁長官に、虚偽の住居地を届け出たこと。

 

2 法務大臣は、前項の規定による在留資格の取消しをしようとするときは、その指定する入国審査官に、当該外国人の意見を聴取させなければならない。

3 法務大臣は、前項の意見の聴取をさせるときは、あらかじめ、意見の聴取の期日及び場所並びに取消しの原因となる事実を記載した意見聴取通知書を当該外国人に送達しなければならな  い。ただし、急速を要するときは、当該通知書に記載すべき事項を入国審査官又は入国警備官  に口頭で通知させてこれを行うことができる。

4 当該外国人又はその者の代理人は、前項の期日に出頭して、意見を述べ、及び証拠を提出することができる。

5 法務大臣は、当該外国人が正当な理由がなくて第二項の意見の聴取に応じないときは、同項の規定にかかわらず、意見の聴取を行わないで、第一項の規定による在留資格の取消しをする  ことができる。

6  在留資格の取消しは、法務大臣が在留資格取消通知書を送達して行う。

7  法務大臣は、第一項( 第一号及び第二号を除く。) の規定により在留資格を取り消す場合には、三十日を超えない範囲内で当該外国人が出国するために必要な期間を指定するものとする。  ただし、同項( 第五号に係るものに限る。) の規定により在留資格を取り消す場合において、当該外国人が逃亡すると疑うに足りる相当の理由がある場合は、この限りでない。

8 法務大臣は、前項本文の規定により期間を指定する場合には、法務省令で定めるところにより、当該外国人に対し、住居及び行動範囲の制限その他必要と認める条件を付することができ  る。

9 法務大臣は、第六項に規定する在留資格取消通知書に第七項本文の規定により指定された期間及び前項の規定により付された条件を記載しなければならない。